★理事会役員の選任で、困っていませんか?

理事会役員の選任で、困っていませんか?

 マンションの各住居の所有者は 「区分所有法第3条」 によりマンションの管理組合の構成員になると定められ「住民全員でマンションを管理する」ことが義務付けられています。しかし、全ての世帯が集まり管理していくことは現実的ではありません。

 そこで「理事会」を組織して組合員の代表としての役員を1、2年の任期で複数人を選任し理事会として主体性をもってマンション全体を管理していくことになりますが、仕事や子育て・体調不良や高齢などの理由から役員の成り手不足に多くの理事会が輪番制を導入しています。

 理事会の業務には法律や会計、建物・設備等のマンション管理の専門的な知識が必要ですし、大規模修繕問題、管理費の滞納問題など長期的な検討・対応が必要な問題もあります。

 また、1、2年の任期のなかで専門知識を習得し解決したり、それを次期役員に引き継いだりすることは大変難しく困難です。

 そのため管理組合が主体性を持って意思決定を行い解決していくべきところ、管理会社に多くの問題を任せっきりにしている管理組合も多数みられます。

 グッドプランナーズマンション管理士事務所のマンション管理士を役員・理事長派遣サービスです。

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