マンション内での民泊トラブル
国交省は定期的に公表している「マンション標準管理規約及びコメント」において平成29年に「住宅宿泊業を許容するか否かを規約上明確にしておくことが望ましい」としたので、その後、管理規約改正により80%のマンションが当該建物内での民泊業開設を禁止としました。
しかし約20%のマンションは規約改定未実施で民泊業の新規申請は可能ですし改定前から民泊業を継続していて、そのことによるトラブルが発生している例は少なくありません。不特定多数の旅行者が出入りすることによる騒音、ゴミ出しなどのマナー違反、見知らぬ旅行者が日々、居住空間に出入りすることによる居住者の心理的不安など良好な居住環境を悪化させる恐れがあり、資産価値も下がりかねません。
ただ民泊の禁止は区分所有権の制約になり、マンション内に既に民泊を運営している区分所有者が一人でもいると民泊禁止の規約設定は、区分所有法上かなり難しいハードルを越える必要が出てきます。少なくても、そうなる前に少しでも早く管理規約の改定を検討することをお勧めします。
グッドプランナーズでは、 「現状把握」「ヒヤリング」「アドバイザリー契約」「顧問契約」 サポートプランも提案させていただいております。
★マンション管理規約の改正・変更の流れ