★マンションリフォームで改修できる範囲は?

マンションリフォームで改修できる範囲は?

 分譲マンションなどの区分所有建物には、専有部分と共用部分があります。

 専有部分とは区分所有者が単独で所有している部分をいいます。専有部分は所有者が自由に改修(リフォーム)を行うことができます。共用部分は管理組合が修繕を行う必要があります。

 マンションの専有部分は、〇〇〇号室として区切られた躯体の壁や床、天井の内側の空間。

 専有部分と共用部分の定義は意外とわかりにくく、マンションによる違いもあります。

 区分所有法やマンション標準管理規約による専有部分はどのような場所なのか。

 具体的な例を挙げていきます。

《主な専有部分》

 石膏ボート、壁紙やフローリング、畳などの内装材、躯体以外の間仕切り壁、玄関扉の錠や内装、室内のドア、引き戸、襖、キッチン、レンジフード、ユニットバス、トイレ、クローゼット、押し入れ、ガスレンジ・給湯ボイラーの排気管など

《専有部分に属さない建物の部分》

 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ

 屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室。

 パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)。

 専有部分の玄関ドアと窓(窓ガラスは専有部分になるケースもある)、内外壁、界壁、床スラブ、床(フローリング、カーペット、畳等の内装材は専有部分)、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」。

 イメージとして、改修できる範囲は壁紙を含め壁紙から内側になります。

 他に床材、冷暖房機器、給湯ボイラー、浴室、キッチン、内窓、および給湯ボイラー・ガスレンジなどの吸排気筒などになります。

スポンサードリンク
>グッドプランナーズマンション管理士事務所

グッドプランナーズマンション管理士事務所

東京都多摩地域のグッドプランナーズマンション管理士事務所(八王子市)のHPサイト