管理会社に不満はありませんか?
グッドプランナーズマンション管理士のマンション管理組合・サポートプラン
マンション管理を管理事業者に委託している場合、ほとんどのマンションは建設時指定のマンション事業者に委託契約を継続している事例が多くあります。
ところが、この間法改正が何度となく行われています。
例えば、標準管理委託契約書は、平成15年に改訂されました。その後も平成21年に一部改訂が行われました。名称も「マンション標準管理委託契約書」となりましたが、こうした”法改正”のことをご存じですか?
ここ数年、顕著になりつつある”管理費””修繕積立金”の滞納は、マンション管理組合の財政をひっ迫させています。解決策の一つは、マンション管理組合の支出額の大きな割合を占める「マンション管理事業者への委託料」の見直しです。
マンション管理事業者への委託料の見直し
分譲時から管理会社が同じで、管理委託契約の見直しを行ったことがなく、何度か管理委託料金が値上がりしている。
そして長期修繕計画書の見直しを一度も行ったことがない。 このようなマンションは 管理会社の変更を検討する時期かもしれません。
多くの管理会社は、新規顧客獲得のために営業活動をしています。新しく参入する為には、多少無理をしてでも安い見積もりを出すのが常です。
フロント担当者も新しい顧客に集中して対応します。人材も新しいマンションに集中して投入することになります。
そうなると、古くから管理会社に管理を丸投げしているマンションから、しっかりと利益を確保し、対応は、おざなりになるのは当然の帰結かもしれません。
管理組合が全てを管理会社に丸投げするのではなく。
例えば 信頼できるコンサルタント会社を入れて管理会社にご相談。管理会社に緊張感を持って委託管理料に見合った対応してもらうことも重要です。管理会社を変更することで、管理委託料が下がり管理品質が向上することもあります。
コンサルタント料という新しい出費が発生しますが。
管理委託料が下がり、管理品質が向上してます。小さな修繕費や大規模修繕時にも無駄や割高な工事、支払いを省けることもできます。トータル的にマンション住民にとって大きな利益になります。