マンション管理規約の改正が必要ではありませんか?
管理規約は全ての住民が快適に生活できるように、区分所有法に基づいて建物の使い方や権利のルールなどを定めたものです。
分譲時に管理会社が中心になり作成している場合がほとんどです。
しかしながら、時代の変化に伴う生活様式の移り変わりにより管理組合は適宜、規約内容を見直し改正する必要があります。
あるいは、管理会社に任せっきりにしている場合は管理会社に有利な規約になっていないか見直すことも必要です。
平成16年国交省は中高層共同住宅標準管理規約を改正し「マンション標準管理規約及びコメント」を公表しましたが、その後も平成23、28、29年と改正を行っています。
例えば平成29年の改正では住宅宿泊業をめぐるトラブルを防止するために「住宅宿泊業を許容するか否かを規約上明確にしておくことが望ましい」としています。生活を取り巻く環境の急速な変化と度重なる法令の改正により今まで以上に管理規約の見直しを適宜行う必要性が高まっています。